父が亡くなり、相続手続きを進める中で思いがけない事実が発覚することがあります。それが「父が海外で子供を認知していた」というケースです。

突然の訃報に加え、見知らぬ異母きょうだいの存在——。精神的な混乱の中でも、相続手続きは待ってくれません。認知した子は法定相続人であるため、その人物を見つけなければ、遺産分割を完了させることができません。

このページでは、父の相続手続き中に海外で認知した子が判明したケースを対象に、探偵事務所が行う人探し調査の流れと費用について、わかりやすく解説します。

認知した子が相続人になる理由

まず法律上の基本を押さえておきましょう。日本の民法では、父親が認知した子(非嫡出子)は、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)と同等の相続権を持ちます。2013年の最高裁決定・民法改正以降、非嫡出子の相続分は嫡出子と完全に同等とされています。

つまり、父が生前に外国で認知の手続きを行っていた場合、その子は正式な法定相続人です。その子を除外して行った遺産分割協議は、原則として無効になります。 相続手続きの完了には、認知した子を含めた全相続人の同意が必要なのです。

また、認知した子の存在を知りながら、または確認を怠ったまま手続きを進めた場合、後から無効を主張されるリスクがあります。戸籍謄本や外国の認知記録を必ず確認した上で手続きを進めることが重要です。

なぜ「人探し」が必要なのか

認知した子の存在が戸籍や書類で確認できたとしても、現在どこにいるか・連絡先がわからないことがほとんどです。 特に海外の場合、以下のような困難が重なります。

相手国の住所・連絡先が不明
言語の壁があり直接コンタクトが難しい
日本の戸籍には記録があっても、相手国に記録がない場合もある
相手が父の死亡を知らず、連絡を待っていない
母親が再婚・転居しており追跡が困難

相続手続きを完了させるためには、まず人探し調査で相手の所在を確認し、連絡を取ることが必要です。 所在がどうしても確認できない場合の対応については、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

探偵による海外人探し調査の流れ

探偵事務所に依頼した場合、一般的に以下のような流れで調査が進みます。

1
無料相談・情報整理
判明している情報(氏名・生年月日・認知当時の居住国・母親の情報など)を共有します。情報が少なくても調査開始は可能ですので、まずはご相談ください。
2
国内調査・書類確認
日本の戸籍謄本・除籍謄本、父の出入国記録など、国内で取得できる情報を精査し、調査の糸口を見つけます。
3
現地調査(海外パートナーと連携)
対象国の現地協力者・調査会社と連携し、住所・現況の確認を行います。SNS調査・公開情報の収集なども並行して実施します。
4
所在確認・報告書作成
対象者の現住所・現況が確認できた時点で調査完了。弁護士や司法書士が相続手続きに使用できる調査報告書を作成します。
5
接触・連絡の代行オプション
相手への連絡や通知の代行も対応可能です。突然の連絡による混乱を避けるため、丁寧なアプローチが重要です。

調査の難易度に影響する要因

海外人探し調査の難易度は、対象国や情報量によって大きく異なります。以下の要因が調査期間・費用に影響します。

対象国(東南アジア・欧米・中国など国により調査手法が異なる)
判明している情報の量と精度
認知からの経過年数(時間が経つほど難しくなる)
相手が転居・改名しているかどうか
母親の協力が得られるかどうか

調査費用の目安

海外人探し調査の費用は、調査対象国・情報量・調査期間によって大きく変動します。以下はあくまで目安です。

調査内容
費用目安
国内情報調査(書類精査)
88,000円〜
東南アジア圏の現地調査
タイ・フィリピン・ベトナムなど
172,000円〜
欧米・ヨーロッパ圏の現地調査
220,000円〜

探偵事務所によって料金体系は異なります。契約前に料金の内訳・追加費用の有無を必ず確認しましょう。

よくある質問

相手が日本語を話せない場合でも調査・連絡できますか?
+
はい。現地の協力者や通訳を介して調査・連絡を行います。書面での連絡の場合も、翻訳対応が可能です。まずはご相談ください。
父の認知が日本国内でされているかどうか、確認する方法はありますか?
+
父の戸籍謄本(原戸籍・除籍謄本を含む)を取り寄せることで確認できます。外国で認知している場合は相手国の法律に基づく手続きが行われていることもあるため、その場合は専門家への相談をお勧めします。
調査期間はどのくらいかかりますか?
+
国内情報の調査は数日〜2週間程度、海外現地調査が加わると1〜3ヶ月程度が目安です。対象国や入手できる情報量によって大きく変わります。
見つかった場合、相手に何を伝えるのですか?
+
父の死亡の事実と相続人であること、遺産分割協議への参加を伝えることになります。相手の感情に配慮した丁寧なアプローチが必要なため、弁護士と連携しながら進めることをお勧めします。
相手が相続を拒否した場合はどうなりますか?
+
相続人は相続を放棄する権利があります。放棄するかどうかは相手の意思に委ねられます。詳しくは弁護士・司法書士にご相談ください。

まとめ

父が認知した子は法定相続人であり、相続手続きには必ず関与させる必要がある
海外の認知した子の所在が不明な場合、人探し調査が有効な手段
調査では国内情報の精査から現地調査まで段階的に進める
探偵の調査報告書は相続手続きの証拠資料として活用できる
所在が確認できない場合は弁護士・司法書士などの専門家に相談する

突然の父の死と、海外に存在する見知らぬ異母きょうだいの存在——。
そのような状況で相続手続きを進めることは、精神的にも手続き的にも大きな負担です。

ミレナ探偵事務所では、海外の人探し調査の初回相談を無料で承っています。現在お持ちの情報が少なくても構いません。まずは状況をお聞かせください。

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