探偵業法について
当事務所は探偵業法に基づき、公安委員会に届出を行った正規の探偵事務所です
探偵業法とは
探偵業法(正式名称:探偵業の業務の適正化に関する法律)は、2007年6月に施行された法律です。
この法律により、探偵業を営む者は各都道府県の公安委員会に届出を行うことが義務付けられ、依頼者の利益保護と業務の適正化が図られています。
探偵業法に違反した場合、営業停止命令や罰則の対象となります。
探偵業法の主な内容
1. 届出制の導入
探偵業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行い、届出証明書の交付を受ける必要があります。
2. 探偵業者の義務
- 契約前に重要事項を書面で説明すること
- 契約内容を明記した書面を交付すること
- 秘密保持義務を遵守すること
- 調査結果を犯罪行為や違法行為に使用させないこと
3. 禁止される行為
- 違法な手段による調査
- 他人の秘密を不当に侵害する行為
- 犯罪行為や違法行為の助長
- 虚偽の説明や誇大広告
4. 名簿の備え付け
営業所ごとに従業員名簿を備え、教育の実施状況を記録することが義務付けられています。
届出証明書番号
東京都公安委員会
第○○○○○○○○号
⚠️ 違法業者にご注意ください
探偵業を営むには公安委員会への届出が法律で義務付けられています。届出を行っていない業者は違法業者です。
探偵業者をお選びの際は、必ず届出証明書番号を確認し、信頼できる業者をお選びください。