離婚後、離れて暮らす子どもに会えない。
連絡しても返事がない。
約束していた面会交流を、理由も告げられないまま断られ続けている。

そんな状況に置かれたとき、多くの方が「今、子どもは元気にしているのだろうか」という不安を抱えます。

このページでは、面会交流を拒否されたときに知っておきたいこと、記録しておくべきこと、そして探偵にできる「安否確認調査」について解説します。

こんな状況でお困りではありませんか

📅
面会交流の約束があるのに、直前にキャンセルされることが続いている
📵
連絡しても返事がなく、子どもの様子がまったくわからない
❓
理由を説明されないまま、面会を拒否され続けている
💭
子どもが元気に過ごしているのか、生活に問題がないか心配
😔
相手と直接連絡を取ることに強い抵抗がある

一つひとつは「よくあること」として見過ごされがちですが、積み重なると、子どもとの関係そのものが失われてしまうという不安につながります。

面会交流拒否は法律上どう扱われるか

面会交流は、離れて暮らす親が子どもと交流するための権利であると同時に、子ども自身の権利でもあるとされています。監護している親の都合だけで、一方的に拒否することは原則として認められていません。

取り決めがあるにもかかわらず面会交流が実施されない場合、家庭裁判所に対して履行勧告や間接強制を申し立てるといった法的手段も存在します。
ただし、これらの手続きを進めるには、拒否されている事実やその頻度を客観的に示す記録が重要になります。

「口約束が守られていない」という状態のまま時間だけが過ぎてしまうと、後から状況を説明することが難しくなります。
早い段階で記録を残しておくことが、次の一歩につながります。

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共同親権制度の概要と、親権に関する調査で探偵にできることを解説しています。

拒否に正当な理由がある場合もある

一方で、面会交流の拒否には、正当な理由が認められるケースがあることも知っておく必要があります。

! 子ども本人が明確に会うことを拒否している場合
! 過去に虐待やDVがあった場合
! 子どもの連れ去りのリスクが具体的に懸念される場合

面会交流に関する調査は、あくまで子どもの安全と利益を最優先に考えるためのものであり、相手を一方的に責めるためのものではありません。
拒否の背景に相手なりの事情がある可能性も、頭の片隅に置いておくことが大切です。

記録しておきたいこと

面会交流の拒否が続いている場合、以下のような記録を残しておくと、今後の対応を進めやすくなります。

✓ 拒否された日時・回数・その際のやり取り(メール、メッセージのスクリーンショットなど)
✓ 直前キャンセルがあった場合の理由説明の有無
✓ 相手からの連絡状況(返信の頻度、内容など)
✓ これまでの面会交流の取り決めの内容

これらは、家庭裁判所への申し立てや、弁護士との相談の際に、状況を正確に伝えるための材料になります。
感情的な訴えだけでは、拒否の実態を客観的に示すことは難しいものです。

なぜ「安否確認」だけでも意味があるのか

面会交流を巡る対応というと、調停や審判といった法的な手続きをまず思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、そこまで踏み込む前の段階として、「子どもが元気に過ごしているか」を確認するだけでも、大きな意味があります。

法的な手続きには時間も労力もかかります。
すぐに調停や審判に進む決断ができない、あるいはそこまでの対立を望んでいないという方も少なくありません。
そうした場合でも、まず子どもの安否や生活状況を確認できれば、当面の不安を軽減し、今後どう対応するかを冷静に考える材料にすることができます。

「何もわからないまま時間だけが過ぎていく」状態から、「事実として今の状況を知っている」状態に変わることは、精神的な負担を大きく軽減します。
安否確認は、次の一歩を判断するための土台になります。

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探偵に依頼できること

探偵事務所(興信所)では、行動確認を通じて次のような調査が可能です。

✓ 面会交流が拒否されている実態の記録(頻度、経緯の整理)
✓ 子どもの安否確認(元気に生活できているか、生活環境に問題がないかの実態把握)
✓ 監護している親の生活状況の確認(子どもの生活環境として気になる点がある場合)

尾行・張り込みによる行動確認を通じて、監護している親の生活実態や、外出時の子どもの様子などを確認します。

ただし、子どもへの直接的な接触や声かけは行いません。
これらの記録は、家庭裁判所への申し立てや弁護士との協議の材料として活用いただけます。

探偵に依頼できないこと・注意点

住民票・戸籍など、公的機関が管理する個人情報を正規の手続きを経ずに取得することはできません。
また、以下の点にも注意が必要です。

✕ 子どもへの直接的な接触や、無理な接近は行いません
✕ GPS機器の無断設置など、違法な方法による調査は一切行いません
✕ DVや虐待が背景にあるケースでは、何よりも安全の確保が優先されます。相手の安全を脅かす可能性がある調査はお受けできません

面会交流に関する調査は、あくまで子どもの安全と利益を確認するための材料集めであることをご理解の上、ご相談ください。

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調査事例

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Case1
面会交流の直前キャンセルが続いていたAさん
離婚後、月1回の面会交流の約束があったが、直前になって理由なくキャンセルされることが続いていたAさん。相手に説明を求めても曖昧な返答しか得られず、ご相談いただきました。行動確認を通じて拒否の経緯を整理し、家庭裁判所への申し立てに向けた準備を進めることができました。
“
Case2
子どもの様子が心配だったBさん
離婚後、連絡が取りづらくなり、子どもが元気にしているか把握できない状態が続いていたBさん。安否確認調査により、生活環境に問題がないことを確認でき、大きな不安が解消されました。
“
Case3
拒否の理由がわからず困っていたCさん
面会交流を突然拒否されるようになったが、理由の説明がなく、何が原因なのかもわからないまま数ヶ月が経過していたCさん。ご自身で連絡を試みても状況が変わらず、ご相談いただきました。拒否が続いている経緯を整理し、記録として残すことで、今後弁護士に相談する際の材料として活用できる状態になりました。

調査の流れと料金の目安

STEP1
無料相談
状況をお伺いし、調査の必要性からご提案いたします。
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STEP2
お見積もり・調査プランのご提案
調査内容・目的に応じた費用をご提示します。
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STEP3
調査実施
法令の範囲内で、行動確認・実態把握を行います。
▼
STEP4
報告書のご提出
調査結果を、弁護士との協議や裁判所への提出に活用できる形でご報告します。
料金の目安
面会交流・安否確認調査
¥88,000〜(税込・4時間より)
調査内容や対象範囲によって費用は異なります。まずは無料相談でお見積もりをご案内します。

よくあるご質問

Q まだ弁護士に相談していない段階でも依頼できますか?
A はい、問題ありません。状況を整理する材料として、先に調査をご相談いただくことも多いです。
Q 子どもに直接接触して様子を確認してもらえますか?
A 子ども本人への直接的な接触・声かけは行っていません。ただし、行動確認によって外出時の様子や生活状況を把握することは可能です。
Q 相手に調査していることが知られませんか?
A 秘密厳守で進行し、対象者に気づかれないよう配慮した調査を徹底しています。
Q 調査報告書は裁判所の手続きで使えますか?
A 客観的な記録として、弁護士との協議や裁判所提出資料の材料として活用いただけます。ただし、法的な評価や手続きの進め方については、弁護士にご相談ください。
Q 拒否されている理由がわからないのですが、それでも相談できますか?
A はい。理由がわからない状態からのご相談も多く、状況をお聞きした上で必要な調査方法をご提案します。
Q 調査を依頼したら、必ず調停や裁判に進むことになりますか?
A いいえ。まずは状況を把握するための調査として、単独でご依頼いただくことも多いです。その後の対応は、状況を確認してからゆっくりご検討いただいて構いません。

まとめ

面会交流を拒否され続けると、子どもとの関係そのものが失われてしまうのではという不安が募ります。

感情的に相手を責めるのではなく、まず状況を記録し、客観的な事実として整理することが、次の一歩につながります。
子どもの安全と利益を最優先に考えながら、必要な対応を進めていくことが大切です。

一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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