父が亡くなり、相続手続きを進める中で思いがけない事実が発覚することがあります。それが「父が海外で子供を認知していた」というケースです。
突然の訃報に加え、見知らぬ異母きょうだいの存在——。精神的な混乱の中でも、相続手続きは待ってくれません。認知した子は法定相続人であるため、その人物を見つけなければ、遺産分割を完了させることができません。
このページでは、父の相続手続き中に海外で認知した子が判明したケースを対象に、探偵事務所が行う人探し調査の流れと費用について、わかりやすく解説します。
認知した子が相続人になる理由

まず法律上の基本を押さえておきましょう。日本の民法では、父親が認知した子(非嫡出子)は、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)と同等の相続権を持ちます。2013年の最高裁決定・民法改正以降、非嫡出子の相続分は嫡出子と完全に同等とされています。
つまり、父が生前に外国で認知の手続きを行っていた場合、その子は正式な法定相続人です。その子を除外して行った遺産分割協議は、原則として無効になります。 相続手続きの完了には、認知した子を含めた全相続人の同意が必要なのです。
また、認知した子の存在を知りながら、または確認を怠ったまま手続きを進めた場合、後から無効を主張されるリスクがあります。戸籍謄本や外国の認知記録を必ず確認した上で手続きを進めることが重要です。
なぜ「人探し」が必要なのか

認知した子の存在が戸籍や書類で確認できたとしても、現在どこにいるか・連絡先がわからないことがほとんどです。 特に海外の場合、以下のような困難が重なります。
相続手続きを完了させるためには、まず人探し調査で相手の所在を確認し、連絡を取ることが必要です。 所在がどうしても確認できない場合の対応については、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
探偵による海外人探し調査の流れ
探偵事務所に依頼した場合、一般的に以下のような流れで調査が進みます。
調査の難易度に影響する要因
海外人探し調査の難易度は、対象国や情報量によって大きく異なります。以下の要因が調査期間・費用に影響します。
調査費用の目安
海外人探し調査の費用は、調査対象国・情報量・調査期間によって大きく変動します。以下はあくまで目安です。
探偵事務所によって料金体系は異なります。契約前に料金の内訳・追加費用の有無を必ず確認しましょう。
よくある質問
まとめ

突然の父の死と、海外に存在する見知らぬ異母きょうだいの存在——。
そのような状況で相続手続きを進めることは、精神的にも手続き的にも大きな負担です。
ミレナ探偵事務所では、海外の人探し調査の初回相談を無料で承っています。現在お持ちの情報が少なくても構いません。まずは状況をお聞かせください。
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