2026年4月1日、改正民法が施行され、離婚後の親権のあり方が大きく変わりました。

これまで日本では、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」しか選べませんでした。
改正法により、父母の協議によって「共同親権」または「単独親権」を選択できるようになり、意見が折り合わない場合は家庭裁判所が判断します。

この制度変更にともない、離婚協議・調停の場面で「相手の子育ての実態を確認したい」というご相談が増えています。

本記事では、共同親権制度の概要と、親権に関する調査で探偵にできること・できないことを解説します。

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共同親権制度とは

改正民法により、離婚後の親権は父母双方が持つ「共同親権」と、どちらか一方が持つ「単独親権」のいずれかを、父母の協議で選択できるようになりました。
協議が調わない場合は、家庭裁判所が判断します。

すでに単独親権で離婚が成立している方も、施行後は家庭裁判所に申し立てることで、共同親権への変更を求めることができます。
逆に、共同親権が認められた後に単独親権への変更を求めることも可能です。

なお、DVや虐待などから避難する必要がある急迫の事情がある場合は、単独での親権行使が認められており、安全確保が最優先される仕組みが法律上明記されています。

なぜ今、親権に関する調査が増えているのか

共同親権が選択肢に加わったことで、離婚協議・離婚調停の場面では、「相手にどれだけ子育てに関わる実態・能力があるか」が、これまで以上に重視されるようになっています。

「相手は本当に子どもと向き合っているのか」
「同居人がいるが、子どもの生活環境として適切なのか」
「面会交流の際の様子はどうか」

こうした疑問や不安を抱える方からのご相談が増えています。

家庭裁判所での協議・調停では、感情的な訴えだけでは判断材料になりません。
客観的な事実に基づいた記録が、親権や監護者を判断する上での重要な材料になります。

親権争いで重視されるポイント

家庭裁判所が親権・監護者を判断する際には、主に以下のような要素が考慮されます。

👨‍👩‍👧
子どもとの関わりの実態 日常的な世話・送迎・学校行事への参加など
🏠
生活環境の安定性 住居・収入・生活リズムなど
💬
子どもの意思 年齢に応じて考慮される
📋
これまでの監護実績 誰が主に子育てを担ってきたか
🤝
相手との関係性 子どもの利益を最優先できるか

これらは、口頭での主張だけでは伝わりにくく、客観的な記録・証拠があるかどうかで、協議・調停の結果に影響が出ることがあります。

共同親権になった場合に注意したいこと

共同親権が選択された場合、親権の行使は原則として父母が共同で行うことになります。

子どもの身の回りの世話といった日常的な行為や、DV・虐待からの避難、緊急の医療行為など急迫の事情がある場合は、父母どちらか一方の単独で判断できます。
一方で、転居や進学先の決定、重大な医療行為といった重要な事項については、原則として父母が共同で決定する必要があります。

この「単独で決められること」と「共同で決めなければならないこと」の線引きが曖昧なまま離婚後の生活が始まると、日常のさまざまな場面で意見の対立が生じやすくなります。
あらかじめ、どのような事項について協議が必要になるかを整理しておくことが、トラブルを避けるうえで重要です。

また、改正法では養育費についても見直しが行われました。
取り決めがない場合に一定額の支払いを義務付ける「法定養育費」が導入され、養育費の不払いがあった場合には、他の債権より優先して弁済を受けられる先取特権も付与される仕組みが整えられています。
共同親権をめぐる話し合いは、親権そのものだけでなく、養育費や面会交流の取り決めとあわせて進める必要がある点も押さえておきたいポイントです。

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探偵に依頼できること

探偵事務所(興信所)に依頼できる調査は、あくまで行動確認・実態把握の範囲です。
主に以下のような調査が可能です。

✓ 相手の日常的な生活実態の確認(生活リズム、同居人の有無など)
✓ 子どもとの関わり方の実態確認(面会交流時の様子、送迎の状況など)
✓ 申告されている内容と実際の行動の乖離の確認
✓ 子どもの生活環境として気になる点(同居人の素行、生活環境の変化など)の実態把握

これらの記録は、家庭裁判所への提出資料や、弁護士との協議の材料として活用いただけます。
感情的な主張ではなく、客観的な事実の積み重ねが、協議を有利に進める土台になります。

探偵に依頼できないこと・注意点

住民票・戸籍など、公的機関が管理する個人情報を正規の手続きを経ずに取得することはできません。
また、以下の点にもご注意ください。

✕ 子どもを一方的に連れ出す・接触を強要するような行為は行いません
✕ 相手方の私生活領域のうち、調査目的と無関係な部分への立ち入りは行いません
✕ DVや虐待が背景にあるケースでは、何よりも安全の確保が優先されます。避難先の特定を目的とした調査など、相手の安全を脅かす可能性がある調査はお受けできません

親権に関する調査は、あくまで子どもの利益を最優先に考えるための材料集めであることをご理解の上、ご相談ください。

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調査事例

“
Case1
面会交流時の様子を記録したかったAさん
離婚協議中で、面会交流の際に子どもの様子が気になっていたAさん。相手からの説明だけでは実態がつかめず、ご相談いただきました。行動確認により、面会交流時の状況を客観的に記録し、弁護士との協議材料として活用いただきました。
“
Case2
相手の生活環境を確認したかったBさん
共同親権を検討する中で、相手の生活実態(同居人の有無、生活リズムなど)を確認したいというご相談をいただいたBさん。調査により、申告内容と実際の生活状況を照らし合わせる材料を整理し、調停に向けた準備を進めることができました。
“
Case3
単独親権から共同親権への変更を検討していたCさん
離婚時に単独親権となっていたが、改正法の施行を機に共同親権への変更を検討していたCさん。相手が実際にどの程度子どもと関わる意思・環境を持っているのかを確認したいというご相談でした。行動確認を通じて、相手の生活実態を整理し、家庭裁判所への申し立てに向けた準備を進めることができました。

調査の流れと料金の目安

STEP1
無料相談
状況をお伺いし、調査の必要性からご提案いたします。
▼
STEP2
お見積もり・調査プランのご提案
調査内容・目的に応じた費用をご提示します。
▼
STEP3
調査実施
法令の範囲内で、行動確認・実態把握を行います。
▼
STEP4
報告書のご提出
調査結果を、弁護士との協議や裁判所への提出に活用できる形でご報告します。
料金の目安
親権に関する調査
¥88,000〜(税込・4時間より)
調査内容や対象範囲によって費用は異なります。まずは無料相談でお見積もりをご案内します。
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よくあるご質問

Q まだ離婚を決めていない段階でも相談できますか?
A はい、問題ありません。今後の選択肢を整理するための相談も承っています。
Q 調査していることが相手に知られませんか?
A 秘密厳守で進行し、対象者に気づかれないよう配慮した調査を徹底しています。
Q 調査報告書は裁判所の調停・審判で使えますか?
A 客観的な記録として、弁護士との協議や裁判所提出資料の材料としてご活用いただけます。ただし、法的な評価や主張の組み立てについては、弁護士にご相談ください。
Q 相手の住所や連絡先が分からなくても相談できますか?
A 状況によります。まずは無料相談でお聞かせください。
Q すでに単独親権で離婚していますが、共同親権への変更を相談できますか?
A はい。共同親権への変更を検討する材料として、相手の生活実態の確認をご相談いただけます。
Q 弁護士への相談が先か、探偵への相談が先か迷っています。
A どちらからでも構いません。状況によっては、弁護士と連携しながら調査を進める形をご提案することもあります。
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まとめ

2026年4月の共同親権制度の施行により、離婚後の親権・監護のあり方を巡る状況は大きく変わりつつあります。

感情的な主張だけでなく、客観的な事実に基づいた記録が、子どもの利益を最優先した判断につながります。

一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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